平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 122 |
提出日 | 平成16年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月9日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月31日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月11日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案(閣法第一二二号)(先議 )要旨 本法律案は、事業所における重大な火災事例に対処するため、指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置及び構造等の基準を市町村条例で定めることとするとともに、石油コンビナート等特別防災区域の事業者による広域共同防災組織の設置、防災業務の運営に関する改善命令の導入等に係る規定を整備するほか、最近における住宅火災による死者数の増加にかんがみ、住宅の用途に供される防火対象物の関係者が市町村条例で定める基準に従い住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないものとする等所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、消防法の一部改正に関する事項 1 住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める基準に従 って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないものとする。 2 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の 位置及び構造等の技術上の基準は、市町村条例で定めるものとする。 3 火災の現場において、消防吏員等から情報の提供を求められて、情報の提供をしない者等に対する罰 則を整備する。 二、石油コンビナート等災害防止法の一部改正に関する事項 1 防災管理者等 特定事業者は、その選任した防災管理者等に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止す るため、防災業務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならないものと する。 2 特定事業者に対する措置命令等 イ 市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、 期間を定めて、防災規程又は共同防災規程の変更を命ずることができるものとする。 ロ 市町村長等は、特定事業者の防災業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるとき は、必要な限度において、当該特定事業者に対し、期間を定めて、防災業務の運営の改善に必要な措 置をとるべきことを命ずることができるものとする。 ハ 市町村長等は、イ又はロの命令に違反した特定事業者に対し、期間を定めて、特定事業所の施設の 全部又は一部の使用の停止を命ずることができるものとする。 3 広域共同防災組織の設置 二以上の特別防災区域にわたる区域であって、一定の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特 定事業所に係る特定事業者は、自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせるため広域共同防 災組織を設置することができるものとする。 4 定期報告 特定事業者は、一定の期間ごとに、防災業務の実施の状況について市町村長等に報告しなければなら ないものとする。 5 情報提供の要求 災害の現場においては、市町村長等は、特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者に対し て、必要な事項について、情報の提供を求めることができるものとする。 6 石油コンビナート等防災本部の組織 石油コンビナート等防災本部の本部長は、災害応急対策の実施について必要があると認めるときは、 消防庁長官に対し、専門的知識を有する職員の派遣を要請することができるものとする。 7 石油コンビナート等防災計画 石油コンビナート等防災本部及びその協議会は、石油コンビナート等防災計画を作成し、又は修正し ようとするときは、災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及 び評価を行うとともに、これらの結果に関して、防災計画の的確かつ円滑な実施の推進に関する関係特 定事業者の理解と協力を得るため、啓発活動及び広報活動を行うよう努めるものとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものと する。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行するものとする。 1 一の2及び二の3 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 2 一の1 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 |
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