平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 159回 | 提出番号 | 121 | 
| 提出日 | 平成16年3月10日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月18日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年5月19日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成16年5月25日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年5月26日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年4月5日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成16年5月14日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年5月18日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年6月2日 | 
| 法律番号 | 77 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| 
									(環境委員会)
 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律案 (閣法第一二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、環境と経済が好循環する持続可能な社会を構築していくためには、環境報告書の作成等による事業者の自主的積極的な環境配慮の取組が極めて重要となっていることにかんがみ、環境報告書の普及及び信頼性の確保のための措置を講じるとともに、特定事業者に対してその作成を義務づけること等により、環境に配慮した事業活動の促進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、事業活動に係る環境情報の提供及び利用に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者に対 して環境報告書の作成及び公表を義務づけること等により、事業活動における環境配慮が適切になされる ことを確保することを目的とする。 二、国及び地方公共団体が、自らの環境配慮の取組状況を毎年公表すべき旨を規定することとする。 三、環境報告書の記載事項等に関しては、幅広く民間の協議会等の意見を聴いて定めるべき旨を規定するこ ととする。 四、特定事業者は環境報告書の作成及び公表を行い、また、記載事項等に従った作成がなされているか否か の自己評価の実施、第三者審査を受けること等により、その信頼性を高めるように努めることとする。 五、大企業者は、環境報告書の公表その他の環境配慮等の状況の公表を行うように努めるとともに、その情 報の信頼性を高めるように努めることとする。 六、国は、中小企業者に対して、環境配慮の状況の公表の方法に関する情報の提供等を行うこととする。 七、環境報告書の利用の促進を図るため、国は、環境報告書の収集、整理及び公表を行う団体について、そ の情報を広く提供するなど所要の措置を講ずることとする。 八、この法律は、平成十七年四月一日から施行する。  | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
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