平成16年5月26日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 159回 | 提出番号 | 120 | 
| 提出日 | 平成16年3月10日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月22日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年5月12日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成16年5月18日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年5月19日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(大気汚染防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年4月5日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成16年4月20日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年4月22日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年5月26日 | 
| 法律番号 | 56 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| 
(環境委員会)
 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(閣法第一二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントによる大気汚染の現況にかんがみ、これらの物質の生成の原因となる物質である揮発性有機化合物の排出等を抑制するため、揮発性有機化合物排出施設の届出を義務付けるとともに、当該施設に係る排出基準について定めることその他の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この法律による排出規制と事業者が自主的に行う排出抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として実施されなければならないこととする。 二、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要である施設を、揮発性有機化合物排出施設として指定し、その種類及び規模ごとに揮発性有機化合物の排出濃度基準を定め、当該施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者に対して排出濃度基準の遵守を義務付けるとともに、遵守義務違反に係る改善命令等の制度を併せて設けることとする。 三、揮発性有機化合物排出施設の設置等について都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、当該施設が排出基準に適合しないと認めるときは、施設の構造、使用等の変更等を命ずることができること等とする。 四、事業者等に対する揮発性有機化合物の排出の抑制等に係る責務の規定、改善命令等に違反した場合の罰則その他の規定の整備等を行うこととする。 五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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