議案情報

平成16年5月19日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 119

 

提出日 平成16年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月21日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成16年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月29日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成16年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年5月19日
法律番号 48

 

議案要旨
(環境委員会)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、海洋における廃棄物の処理に関する規制の一層の充実が求められている国際的動向等にかんがみ、船舶からの海洋への排出が認められる廃棄物の海洋投入処分を許可に係らしめる等の措置を講ずるとともに、廃棄物の海域における焼却の規制を強化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、船舶又は海洋施設から廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととする。
二、船舶又は海洋施設から廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶又は海洋施設への積込み前に、海上保安庁長官の確認を受けなければならないこととする。
三、何人も、船舶又は海洋施設において、船舶又は海洋施設において発生する油等以外の油等の焼却をしてはならないこととする。
四、環境大臣の許可を受けてする海洋施設の廃棄等を除き、船舶等を海洋に捨ててはならないこととする。
五、環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、廃棄物の海洋投入処分及び海洋施設の廃棄に関し、報告を求め、立入検査を行うことができることとする。
六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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