平成16年5月12日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 117 |
提出日 | 平成16年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月22日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月31日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月12日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(閣法第一一七号)(衆議院送 付)要旨 本法律案は、悪質な訪問販売やマルチ商法に関する消費者トラブルが急増している現状にかんがみ、取引の公正及び消費者保護の強化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定商取引に関する法律の一部改正 1 訪問販売等における販売目的の明示 販売業者等が、訪問販売等をしようとするときは、勧誘に先立って、販売業者等の氏名・名称に加えて、販売目的であることなどを明らかにしなければならない。 2 禁止行為 イ 販売業者等が、訪問販売等について勧誘する際に、商品の価格、性能等に関する重要事項を故意に告げない行為を禁止する。 ロ 販売目的であることを告げずに、公衆の出入りしない場所に誘い込んで、勧誘する行為を禁止する。 3 合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣は、商品の効能・効果等について、誇大な広告・勧誘をしている疑いがある販売業者等に対し、その裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求め、提出しないときは、誇大であるものとみなす。 4 訪問販売等における契約の申込みの撤回(クーリング・オフ) 販売業者等が、嘘を言ったり威迫して、クーリング・オフを妨害した場合は、その妨害が解消されるまで、消費者はクーリング・オフを行うことができる。 5 訪問販売等における契約の取消し 消費者が、虚偽の説明や重要事項を告げないなどの違法勧誘によって、誤認して訪問販売等の契約を締結したときは、契約を取り消すことができる。 6 連鎖販売取引(マルチ商法)における契約の解除 連鎖販売取引について、会員は、クーリング・オフ期間を経過した後であっても、契約を将来に向かって解除できるとともに、入会後一年以内の会員は、引渡しを受けてから九十日以内の未使用の商品を返品し、適正な返金を受けることができる。 二、割賦販売法の一部改正 1 割賦販売等に係る申込内容の書面交付等 割賦販売等の方法により指定商品を販売する契約等で、連鎖販売個人契約に該当するもの等については、割賦販売等に係る申込内容の書面交付の規定、契約の解除等の制限規定を適用するとともに、割賦販売業者が請求しうる損害賠償等の額を制限する。 2 割賦購入あっせん業者に対する抗弁 連鎖販売個人契約について、退会した会員に、割賦購入あっせん業者に対する抗弁(支払いの拒絶)を認める。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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