平成16年5月12日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 商品取引所法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 116 |
提出日 | 平成16年3月10日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成16年4月22日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成16年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(商品取引所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成16年3月31日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年4月14日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成16年4月16日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成16年5月12日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
---|
(経済産業委員会)
商品取引所法の一部を改正する法律案(閣法第一一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の商品先物市場が急速に拡大する中で、委託手数料の完全自由化等により、商品取引員の競争環境に大きな変化が見込まれるとともに、国際的な市場間競争が激化していることにかんがみ、委託者保護を強化し、信頼性及び利便性の高い商品先物市場を整備するため、所要の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、委託者資産の保全制度の拡充 1 委託者が取引の担保として預託する取引証拠金の全額を商品取引所に直接預託する制度を創設する。 2 商品取引員による委託者資産の分離保管について、銀行への預託を廃止し、信託会社等への信託、委託者保護基金への預託等を義務付けるなど分離保管義務の厳格化を図る。 3 商品取引員の破綻等により委託者資産が毀損した場合における補償等を行う委託者保護基金制度を整備する。 二、商品取引員に対する規制の見直し 1 商品取引員の許可制度を商品市場ごとの許可から市場横断的な包括許可に改める。 2 商品取引員の健全な財務基盤を確保するため、商品取引員は、純資産額規制比率(純資産額の、その商品市場において行う取引につき発生し得る危険に対応する額に対する比率)が百二十パーセントを下回らないようにしなければならない。 3 商品取引員は、顧客の知識、経験及び財産状況に照らして不適切な勧誘を行い、委託者保護に欠けることがないように、商品取引受託業務を営まなければならないものとするとともに、顧客の迷惑となるような不当な勧誘行為等を禁止する。また、商品取引員に、受託契約の締結前に顧客に商品先物取引の仕組み・リスクを記載した書面交付及びその説明を義務付け、一定の事項を説明しなかったときは、当該受託契約につき生じた顧客の損害を賠償する責めに任ずる。 三、市場の信頼性及び利便性の向上 1 複数の商品取引所における取引の決済を一括して効率的にできるよう、商品取引所外において取引の決済を可能とする清算機関制度を整備する。 2 商品取引所の組織形態について、一定の要件の下で株式会社形態を可能とする。 3 商品取引所の上場商品についても、商品取引所外において当業者同士で商品取引所に類似する市場を一定の要件の下で開設することを可能とする。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、商品取引員が行ってはならない行為に、委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること等を加える修正が行われた。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院経済産業委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |