平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 113 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月30日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 100 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法案(閣法第一一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営化の円滑な実施を図るため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構は、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)による高速道路事業の円滑な実施を支援することを目的とする。 二、機構は、一の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 道路関係四公団から承継した債務(以下「承継債務」という。)の返済を行うこと。 3 会社が高速道路の新設、改築等に要する費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返 済を行うこと。 4 政府又は地方公共団体から受けた出資金を財源として、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式 会社に対し、それぞれ、高速道路の新設又は改築に要する費用の一部を無利子で貸し付けること。 5 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に充てる資金の一部を無利 子で貸し付けること。 6 地方公共団体から交付された補助金を財源として、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社 に対し、それぞれ、高速道路の新設、改築等に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けるこ と。 三、機構は、二の業務を行おうとするときは、あらかじめ、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線 に属する高速道路ごとに、次の事項をその内容に含む協定を締結しなければならない。 1 協定の対象となる高速道路の路線名 2 会社が行う管理のうち、新設、改築又は修繕の工事の内容 3 2の工事に要する費用に係る債務等であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額 4 機構が会社に貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間 5 会社が徴収する料金の額及びその徴収期間 四、機構は、おおむね五年ごとに、業務の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、会社に対し、協定 の変更を申し出ることができる。 五、機構は、会社と協定を締結したときは、遅滞なく、当該協定の対象となる高速道路ごとに、工事の内容、貸付料の額等を記載した業務実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 六、機構は、高速道路に係る道路資産が機構に帰属する時において、認可業務実施計画に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築等に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が高速道路の新設、改築等に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。 七、機構は、認可業務実施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。また、貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入と併せて、機構の業務に要する費用その他の費用を、その貸付期間内に償うものでなければならない。 八、機構の業務における利益及び損失の処理について所要の規定を設ける。 九、機構は、業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行することができる。 十、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務について保証することができる。 十一、機構は、この法律の施行の日から起算して四十五年を経過する日までに解散するものとするとともに、解散の日までに、承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない。 十二、この法律は、一部を除き、日本道路公団等民営化関係法施行法の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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