平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公益通報者保護法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 110 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月2日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公益通報者保護法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 122 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
公益通報者保護法案(閣法第一一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「公益通報」とは、労働者が、不正の目的でなく、労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先等、当該通報対象事実について処分・勧告等の権限を有する行政機関又はその者に対する当該通報対象事実の通報がその発生若しくはこれによる被害拡大の防止に必要と認められる者に通報することをいう。 2 「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。 イ 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。)に規定する罪の犯罪行為の事実 ロ 別表に掲げる法律の規定に基づく処分違反がイの事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分・勧告等の理由とされている事実を含む。) 二、公益通報者の保護 1 一定の要件に該当する公益通報をしたことを理由として行われた解雇及び労働者派遣契約の解除を無効とするとともに、公益通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。 2 1の規定は、通報対象事実に係る通報を理由とする労働者の解雇その他不利益な取扱いを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではなく、また、労働基準法に定める解雇権濫用の一般法理の適用を妨げるものではない。 三、一般職の国家公務員等に対する取扱い 公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員等に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、国家公務員法等の定めるところによる。 四、他人の正当な利益等の尊重 公益通報をする労働者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。 五、是正措置等の通知 書面により公益通報をされた事業者は、当該通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を、当該通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知するよう努めなければならない。 六、行政機関がとるべき措置 公益通報をされた行政機関は、必要な調査を行い、当該通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。また、誤って通報対象事実について処分・勧告等の権限を有しない行政機関に対して公益通報がされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、通報対象事実について処分・勧告等の権限を有する行政機関を教示しなければならない。 七、施行期日 本法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、本法律の施行後にされた公益通報について適用する。 八、検討 政府は、本法律の施行後五年を目途として、本法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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