平成16年5月26日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方自治法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 107 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月28日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方自治法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月23日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月26日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方自治法の一部を改正する法律案(閣法第一〇七号) (衆議院送付)要旨 本法律案は、地方分権の推進に資するとともに地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、都道府県の申請に基づく都道府県合併等の手続の整備、地域自治区制度の創設及び条例による事務処理特例に係る要請手続の整備を行うとともに、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定の整備を図るほか、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県の申請に基づく都道府県合併の手続等の整備に関する事項 1 都道府県の境界にわたる市町村の新設合併及び当該市町村の属すべき都道府県については、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が定めるものとする。 2 都道府県の合併は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができるものとする。 二、議会の定例会に関する事項 普通地方公共団体の議会の定例会について、回数に係る制限を無くし、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならないものとする。 三、収入役に関する事項 政令で定める市は、条例で収入役を置かず市長又は助役をしてその事務を兼掌させることができるものとする。 四、地域自治区に関する事項 1 地域自治区の設置 イ 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて地域自治区を設けることができるものとする。 ロ 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の長は、事務吏員をもって充てるものとする。 2 地域協議会 イ 地域自治区に地域協議会を置くものとし、地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任するものとする。 ロ 地域協議会は、市町村が処理する事務であって地域自治区の区域に係るもの等について審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができるものとし、市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係るものを決定しようとする場合等においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならないものとする。 五、財務会計制度に関する事項 1 政令で定めるところにより、一定の経費については、普通地方公共団体の長の支出命令を簡素化できるよう措置するものとする。 2 普通地方公共団体は、法律で定めるもの(電気、ガス又は水の供給を受ける契約等)のほか、政令で定める長期継続契約を締結できるものとする。 六、条例による事務処理の特例に関する事項 市町村長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、その権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができるものとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。ただし、都道府県の申請に基づく都道府県合併の手続等の整備に関する事項関係は、平成十七年四月一日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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