平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 102 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月13日 |
付託委員会等 | 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 116 |
議案要旨 |
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(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案(閣法第一〇二号)(衆 議院送付)要旨 本法律案は、武力攻撃事態に際して、我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)における外国軍用品又は外国軍隊等の構成員(以下「外国軍用品等」という。)の海上輸送を規制するため、自衛隊法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛庁に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、本法律は、武力攻撃事態に際して、我が国領海又は我が国周辺の公海における外国軍用品等の海上輸送を規制するため、停船検査等の措置その他の必要な事項を定め、我が国の平和と安全の確保に資することを目的とする。 二、防衛庁長官は、防衛出動が命ぜられた海上自衛隊の部隊に対し、我が国領海又は我が国周辺の公海において外国軍用品等の海上輸送を規制する必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、停船検査等の措置の実施を命ずることができる。 三、防衛庁長官は、停船検査を実施する区域(以下「実施区域」という。)を告示して定めなければならない。防衛庁長官は、告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとし、外務大臣は、当該通知を受けたときは、遅滞なく、関係する外国政府及び国際機関に対して、外国軍用品の範囲及び実施区域を周知させる措置をとらなければならない。 四、外国軍用品審判所は、外国軍用品等及びそれを輸送する船舶に係る規制について、大量破壊兵器に該当する積荷は廃棄、銃砲等の武器、弾薬等に該当する積荷は輸送停止、外国軍用品等の海上輸送を反復して行う可能性のある船舶については航行停止の措置を行うものとする。 五、艦長等は、武力攻撃が発生した事態において、実施区域を航行している船舶が外国軍用品等を輸送していることを疑うに足りる相当な理由があるときは、当該船舶を停止させ、積荷等の検査を行うことができる。 六、艦長等は、船舶の停船検査後、当該船舶が外国軍用品等を輸送していると認める場合等には、積荷の引渡しを求めること及び当該船舶を我が国の港へ回航すべきことを命ずることができる。 七、艦長等は、船舶を我が国の港に回航したときは、速やかに、当該船舶及び積荷を外国軍用品審判所に送致しなければならない。 八、停船措置等の実効性を確保するために、合理的に必要な限度で自衛官による武器の使用を認める。 九、防衛庁に、船舶又は積荷の取扱いについて審判等を行う機関として、臨時に、特別の機関として外国軍用品審判所を置く。 十、外国軍用品審判所は、送致された船舶、積荷等の調査を行うことができ、そのための積荷の留置、船舶の立入検査等の処分をすることができる。 十一、外国軍用品審判所は、調査の結果、審判の必要があると認めるときは、審判を開始する旨の決定をし、審判開始決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。 十二、審判について意見書を提出した利害関係者等は、外国軍用品審判所に対し、審判廷における意見の陳述を申し出、又は証拠を提出することができ、外国軍用品審判所は、審判の期日において、その意見を陳述させるものとする。 十三、外国軍用品審判所による審決は、審判廷における言渡しによってその効力を生ずるものとし、外国軍用品審判所長が指定する外国軍用品審判所の事務官がこれを執行する。 十四、外国軍用品審判所が審判を開始しない旨の決定をしたとき、廃棄、輸送停止、航行停止のいずれにも該当しない旨の審決をしたとき、又は外国軍用品審判所の審決を取り消す裁判が確定したときは、当該船舶の所有者等は、国に対し、当該船舶の回航措置により生じた損失の補償を請求することができる。 十五、外国軍用品審判所による証拠の取調べにおいて宣誓した参考人等が虚偽の陳述等をしたときは三月以上十年以下の懲役、審判所による船舶等への立入検査を妨害等したときは一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する等罰則に係る規定を整備する。 十六、本法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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