平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 101 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月13日 |
付託委員会等 | 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 115 |
議案要旨 |
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(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案(閣法第一〇一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制を整備するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されることが重要であることにかんがみ、これらの国際人道法に規定する重大な違反行為についての処罰規定を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、本法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とする。 二、武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の懲役に処する。 三、捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国(当該武力紛争の当事者間において合意された地を含む。以下「送還地」という。)への捕虜の送還を遅延させたときは、五年以下の懲役に処する。正当な理由がないのに、送還に適する状態にある傷病捕虜の送還地への送還を遅延させたときも同様とする。 四、武力紛争において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の懲役に処する。 五、出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の懲役に処する。占領地域からの出域(被占領国からの出国又は被占領国の国境を越えない占領地域外への移動をいう。以下同じ。)の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民(被占領国の国籍を有する者を除く。)の占領地域からの出域を妨げたときも同様とする。 六、二から五までの罪の国外犯を処罰する。 七、本法律は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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