議案情報

平成16年6月23日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 100

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月26日
付託委員会等 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会
議決日 平成16年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年6月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月13日
付託委員会等 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会
議決日 平成16年5月20日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月20日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年6月18日
法律番号 114

 

議案要旨
(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
   武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案(閣法第一〇〇号)(衆議院送
   付)要旨
 本法律案は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、武力攻撃事態等における港湾施設、飛行場施設の利用
 武力攻撃事態等対策本部長(対策本部長)は、特定の地域における港湾施設又は飛行場施設の利用に関する指針を定め、特定の港湾施設又は飛行場施設に関し、特に必要があると認めるときは、指針に基づき、当該施設の管理者に対し、特定の者に優先的に利用させるよう要請し、及び当該要請に基づく所要の利用が確保されない場合等においては、内閣総理大臣の権限を行使することができる。
二、武力攻撃事態等における道路の利用
 対策本部長は、特定の地域における道路の利用に関する指針を定めることができる。
三、武力攻撃事態等における海域、空域の利用
  対策本部長は、特定の海域又は空域の利用に関する指針を定めることができる。
  海上保安庁長官は、海域の利用に関する指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、特定の海域において船舶の航行を制限することができる。
  国土交通大臣は、空域の利用に関する指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、飛行禁止区域の設定等の措置を適切に実施する。
四、武力攻撃事態等における電波の利用
 対策本部長は、特定の電波の利用に関する指針を定めることができる。総務大臣は、指針に基づき、特定の無線通信を優先して実施するために必要な免許条件の変更等を行うことができる。
五、施行期日
  本法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案の修正に伴う所要の規定の整理を行う修正が行われた。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
衆議院武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。