平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 99 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月13日 |
付託委員会等 | 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 113 |
議案要旨 |
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(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法 律案(閣法第九九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律に定められた基本的な枠組みに沿って、武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国の軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の当該行動に伴い我が国が実施する措置(以下「行動関連措置」という。)について定めることにより、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、本法律は、武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するために必要な合衆国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の当該行動に伴い我が国が実施する措置について定めることにより、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。 二、政府は、武力攻撃事態等においては、的確かつ迅速に行動関連措置を実施し、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に努めるものとする。 三、行動関連措置は、武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。 四、地方公共団体及び事業者は、指定行政機関から行動関連措置に関し協力を要請されたときは、その要請に応じるよう努めるものとする。 五、政府は、二の責務を果たすため、武力攻撃事態等の状況の認識及び武力攻撃事態等への対処に関し、日米安保条約に基づき、合衆国政府と常に緊密な連絡を保つよう努めるものとする。 六、政府は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、合衆国軍隊の行動に係る地域その他の合衆国軍隊の行動に関する状況及び行動関連措置の実施状況について、必要な情報の提供を適切に行うものとする。 七、政府は、合衆国軍隊の行動又は行動関連措置の実施が地方公共団体の実施する対処措置に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係する地方公共団体との連絡調整を行うものとする。 八、防衛庁長官は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊から、応急措置としての道路の工事に係る連絡を受けたときは、自衛隊法の規定の例に準じて関係機関に通知するものとする。 九、自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供を実施することができることとし、その業務は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。 十、八及び九に規定するもののほか、指定行政機関は、法令及び対処基本方針に基づき、必要な行動関連措置を実施するものとする。 十一、役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命等の防護のため一定の要件に従って武器を使用することができる。 十二、武力攻撃事態等対策本部長は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができる。 十三、国は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊による、通行に支障がある場所をう回するために行う緊急通行又は通行の妨害となっている車両等の物件の破損により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ自衛隊法等の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 十四、内閣総理大臣は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊の用に供するため土地又は家屋を緊急に必要とする場合において、その土地等を合衆国軍隊の用に供することが適正かつ合理的であり、かつ、武力攻撃を排除する上で不可欠と認めるときは、その告示して定めた地域内に限り、期間を定めて、当該土地等を使用することができる。国は、土地等の使用による損失を補償しなければならない。 十五、土地等を使用するため必要があるときの立入検査を拒んだ者等は、二十万円以下の罰金に処する。 十六、本法律は、日米物品役務相互提供協定改正協定の効力発生の日から施行する。ただし、行動関連措置に関する指針の作成、車両等の物件の破損に係る損失の補償、土地の使用等、罰則等の規定については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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