平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 98 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月13日 |
付託委員会等 | 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月20日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 112 |
議案要旨 |
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(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案(閣法第九八号)(衆議院送 付)要旨 本法律案は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下「事態対処法」という。)に定められた基本的枠組に沿って、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置を的確かつ迅速に実施するために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、総則的事項 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護に関する措置の実施に当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならないこと、国民は、国民の保護に関する措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力に努めるものとすること、国民の保護に関する措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないこと、国及び地方公共団体は、国民に正確な情報を提供しなければならないこと、政府は、武力攻撃事態等に備えて国民の保護に関する基本指針を策定し、地方公共団体及び指定公共機関等は基本指針等に基づいて国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画を作成することを定める。 二、住民の避難に関する措置 武力攻撃事態等対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは警報を発令し、関係都道府県知事に住民の避難に関する措置を講ずべきことを指示すること、指示を受けた都道府県知事は、市町村長を通じて住民に避難の指示をすること、市町村長は、消防を含む市町村職員を指揮し、警察等の関係機関と連携して避難住民を誘導しなければならないことを定める。 三、避難住民等の救援に関する措置 都道府県知事は、避難住民等に対し、食品の給与、医療の提供その他の救援を行い、必要があると認めるときは、救援の実施に関する事務の一部を市町村が行うこととすることができ、救援を行うため必要があると認めるときは、医薬品、食品その他の救援の実施に必要な物資についての売渡しを要請すること等ができること、地方公共団体の長、総務大臣その他の関係機関は安否情報を収集し、照会に対し回答することを定める。 四、武力攻撃災害への対処に関する措置 国は、自ら必要な措置を講ずるとともに地方公共団体と協力して武力攻撃災害への対処に関する措置を的確かつ迅速に実施しなければならないこと、地方公共団体は、その区域に係る武力攻撃災害を防除し、軽減するために必要な対処措置を講じなければならないこと、指定行政機関の長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するために必要な措置を命ずることができること、内閣総理大臣は、放射性物質等による汚染への対処のため、関係大臣を指揮し、必要な措置を実施しなければならないことを定める。 五、国民生活の安定に関する措置等 指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生ずるおそれがあるときは、法令の規定に基づき適切な措置を講じなければならないこと、電気事業者、ガス事業者その他の指定公共機関等は、武力攻撃事態等において、電気、ガスの安定的な供給等必要な措置を講じなければならないことを定める。 六、復旧、備蓄その他の措置 指定行政機関の長等は、武力攻撃災害の復旧を行い、国民の保護に関する措置の実施に必要な物資等の備蓄及び供給等をしなければならないことを定める。 七、財政上の措置 国及び地方公共団体は、本法律に基づく処分が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならないこと、地方公共団体が実施する国民の保護に関する措置に要する費用は、原則として国が負担することを定める。 八、緊急対処事態に対処するための措置 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生又は発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することにより国民の生命、身体及び財産を保護することが必要なものとして内閣総理大臣が閣議決定により認定した事態(緊急対処事態)に対処するための措置について、住民の避難、避難住民等の救援、災害への対処に関する措置など国民の保護に関する措置に準ずる措置を講ずる。 九、施行期日 本法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、衆議院において、武力攻撃事態等現地対策本部の設置、災害対策基本法に基づく防災訓練と国民の保 護のための措置の訓練との有機的連携への配慮、国と地方公共団体が共同で行う訓練に係る費用で地方公共団体が支弁したものについての国の負担を定めるとともに、事態対処法の一部を改正し、緊急対処事態の認定に係る国会の事後承認に関する規定及び国会の議決による緊急対処措置の終了に関する規定を設ける等の修正が行われた。 |
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