平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 159回 | 提出番号 | 89 | 
| 提出日 | 平成16年3月5日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月21日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年5月28日 | 
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 | 
| 議決日 | 平成16年6月10日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年6月11日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年4月8日 | 
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 | 
| 議決日 | 平成16年5月20日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年5月21日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年6月18日 | 
| 法律番号 | 107 | 
| 議案要旨 | 
|---|
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(農林水産委員会)
 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(閣法第八九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農協系統組織の改革に向けた自主的な取組みを支援するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農業協同組合法の一部改正 1 経済事業関係 イ 農業協同組合中央会(全国農業協同組合中央会、都道府県農業協同組合中央会をいう。以下同じ。)が行う組合(農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)に対する指導事業について、全国農業協同組合中央会は、基本方針を定め、公表することとする。 ロ 現在、農業協同組合中央会が実施している計画監査及び信用事業を行う一定規模以上の組合に対する決算監査を、全国農業協同組合中央会に一元化することとする。 ハ 組合が行う販売事業について、定款の定めるところにより、他の組合の組合員等が生産した農産物を併せて販売する場合においては、員外利用規制を適用しないこととする。 ニ 全国農業協同組合連合会及び経済農業協同組合連合会等は、事業年度ごとに、部門別損益に関する書類を通常総会に提出するとともに、業務報告書を行政庁に提出しなければならないこととする。 2 共済事業関係 イ 組合の行う共済事業の健全性を確保するため、最低出資金制度、子会社等との取引規制、支払能力の充実状況に関する基準の設定、責任準備金に係る特別勘定の設置、子会社及び議決権の保有規制、員外監事及び常勤監事の設置等についての規定を整備することとする。 ロ 共済事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らし、事業の継続が困難となる蓋然性がある場合においては、契約条件を変更することができることとする。 ハ 契約者の保護のため、クーリング・オフ制度、不適正な推進行為の禁止、共済契約の締結等に関する損害賠償責任等についての規定を整備することとする。 3 合併及び信用事業譲渡の手続の簡素化 イ 合併により消滅する組合が、合併後に存続する組合(以下「存続組合」という。)の一定規模以下の場合においては、合併について存続組合の総会議決を要しないこととする。 ロ 信用事業を行う組合が他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合で、その対価が一定の規模以下の場合においては、総会議決を要しないこととする。 二、農業信用保証保険法の一部改正 1 農業信用基金協会の経営の健全性の確保 主務大臣は、農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証債務の弁済能力の充実状況に関する基準を定め、その基準に基づく区分に応じて、監督上必要な命令をすることができることとする。 2 基金協会の合併及び事業の譲渡又は譲受け 基金協会は、総会の議決により、合併、事業の全部の譲渡及び事業の全部又は一部の譲受けを行うことができることとする。 三、施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行することとする。  | 
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| 議案等のファイル | |
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