平成16年5月26日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 82 |
提出日 | 平成16年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月21日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月13日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月26日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する 法律案(閣法第八二号)(先議)要旨 本法律案は、道路運送車両法等の規定に基づく自動車の新規登録等に係る手続における所有者等の負担の軽減等を図るため、これらの手続を電子情報処理組織を使用して行うことができるよう所要の規定の整備を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自動車の新規登録等の申請をする者は、譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証又は限定保安基 準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関(以下「処理機関」という。)に提供されたことを申請書 に記載することをもって証明書の提出に代えることができる。 二、自動車を譲渡する者は、譲受人の承諾を得て、譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法により処理機 関に提供することができることとし、当該記載事項が処理機関に提供されたときは、譲渡証明書を譲受人 に交付したものとみなす。 三、譲渡証明書等に記載すべき事項の提供を受け、当該提供者についての本人確認を行い、国土交通大臣の 照会に対して回答する業務を行おうとする者の申請により、国土交通大臣は、一定の基準を満たす場合に は処理機関として登録することとし、所要の監督を行うこととする。 四、自動車の継続検査の申請をする者が行うこととされている自動車税等の滞納がないことを証する書面の 提示については、国土交通大臣が自動車税等を課した地方公共団体にその額の納付の有無の事実を確認す ることにより行うことができる。 五、電子情報処理組織を使用して自動車の新規登録等の申請等をする者が、一定の期間内に手数料を納付し ないときは、国土交通大臣は、当該申請等を却下することができる。 六、回送運行の許可を営業所単位から事業所単位に変更するとともに、回送運行の許可及び許可証の有効期 間について、それぞれ五年以内及び一年以内に延長する。 七、自動車の新規登録等に係る処分を受けようとする者は、保険会社に委託して、自動車損害賠償責任保険 証明書に記載すべき事項を電磁的方法により処理機関に提供することができることとし、当該記載事項が 処理機関に提供されたときは、自動車損害賠償責任保険証明書を行政庁に提示したものとみなす。 八、自動車の新規登録等に係る処分を受けようとする者は、警察署長に対して、自動車の保管場所の確保を 証する書面に相当する通知を行政庁に行うべきことを申請したとき、行政庁に対する書面の提出を行わな くてもよいこととする。また、行政庁は、書面の提出又は通知がないときは、処分をしない。 九、自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けようとする者は、資金管理法人に委託して 預託証明書に相当する通知を処理機関に対して行ったときは、預託証明書を国土交通大臣等に提示したも のとみなす。 十、この法律は、一部を除き、平成十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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