議案情報

平成16年6月2日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 旅行業法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 80

 

提出日 平成16年3月3日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年4月28日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月21日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成16年4月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(旅行業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月19日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成16年5月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年6月2日
法律番号 72

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   旅行業法の一部を改正する法律案(閣法第八〇号)(先議)要旨
 本法律案は、公益法人に係る改革を推進するため、旅程管理業務に関する研修の課程に係る指定制度を登録制度に改めるとともに、近年の旅行需要の多様化等を踏まえ、新たな旅行契約の態様の設定、営業保証金制度の改善等旅行者の利便の増進を図るための所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、新たな旅行契約の態様として、旅行業者が旅行計画を作成するとともに、運送又は宿泊のサービスの提供に係る契約を締結する企画旅行契約を設定する。
二、旅行業務取扱主任者の名称を旅行業務取扱管理者に改め、旅行計画の作成等に対する管理及び監督に関する事務を追加する。
三、旅行業者は、企画旅行に関し、その円滑な実施を確保するために必要な措置(旅程管理業務)を講じなければならないこととする。 
四、旅程管理研修の課程に係る指定制度を登録制度に改める。
五、旅行業者等又はその従業者等が、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させる行為を行うことを禁止する。
六、国土交通大臣は、旅行業者の代理業者に対し、旅行業であると誤認などさせないための措置を命ずることができることとするとともに、所属旅行業者は、原則として代理業者が旅行者に加えた損害の賠償責任を有することとする。
七、旅行業者が供託している営業保証金及び弁済業務保証金による弁済の対象を、当該旅行業者等と取引をした旅行者のみに限定する。
八、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとするとともに、この法律の施行に伴う所要の経過措置を定める。
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議案等のファイル
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