平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 79 |
提出日 | 平成16年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年5月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する 法律案(閣法第七九号)(先議)要旨 本法律案は、不動産取引の円滑化と適正な地価の形成を図るため、地価公示の対象区域の拡大、不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の行う業務の適正な遂行を確保するための規定の整備、不動産鑑定士の資格取得制度の簡素合理化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地価公示法の一部を次のように改正する。 都市計画区域内に加え、都市計画区域外の土地取引が相当程度見込まれる区域においても地価公示を行 うものとする。 二、不動産の鑑定評価に関する法律の一部を次のように改正する。 1 不動産鑑定士及び不動産鑑定士補は、不動産の鑑定評価を行うほか、それぞれその名称を用いて、不 動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しく は投資に関する相談に応じることを業とすることができるものとする。 2 不動産鑑定士試験を短答式及び論文式による一回二段階に簡素合理化し、試験に合格した者であって、 国土交通大臣の登録を受けた実務修習機関が行う実務修習を修了し、国土交通大臣の確認を受けた者は、 不動産鑑定士となる資格を有するものとする。 これに伴い、不動産鑑定士補の資格制度を廃止する。 三、この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、二の2の改正は平成十八年二月一日から施行 する。 |
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議案等のファイル | |
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