議案情報

平成16年6月23日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 不動産登記法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 75

 

提出日 平成16年3月3日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年6月9日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(不動産登記法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月5日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年5月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年6月18日
法律番号 123

 

議案要旨
(法務委員会)
   不動産登記法案(閣法第七五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、不動産登記についてその正確性を確保しつつ国民の利便性の一層の向上を図るため、登記のオンライン申請を可能にし、申請手続に関する規定を見直すとともに、規定を現代語化する等のため、不動産登記法の全部改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、オンライン申請の導入に伴う申請手続の見直し
 1 登記の申請について、従来の書面による申請のほか、インターネットを使用するオンライン申請によ る方法も可能とする。これに伴い、登記の申請における申請人等の登記所への出頭義務は廃止する。
 2 申請者の本人確認の手段として、現在の登記済証に代わり登記所から登記名義人に登記識別情報の通 知を行う。登記名義人は、次回の申請時に本人確認のため登記所に登記識別情報を提供する。
 3 登記名義人による登記識別情報の提供がない場合の本人確認手続として、登記官が登記名義人に対し 登記申請に関する事前通知手続を行う。保証書制度は廃止する。
 4 3の事前通知手続は、資格者代理人(登記申請の代理を業とすることができる者をいう。)が登記申  請を行い、かつ所定の方式による本人確認情報を提供した場合には省略することができる。
 5 登記官による本人確認調査の権限を明確化する。
 6 登記申請時における登記原因を証する情報の提供を必須化する。
二、情報処理技術の進歩に伴う規定の見直し
  登記を磁気ディスクをもって調製された登記簿で行い、登記所に備え付けなければならない地図及び建 物所在図の電子化を図る。
三、その他の改正
1 法文を平仮名書き、口語体に改めるとともに、法律に規定すべき事項を整理する。
2 予告登記の制度を廃止する。
3 登記官の過誤による登記を職権で更正する手続及び審査請求に理由があると認められる場合の是正手  続を整備する。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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