平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 74 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月2日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月25日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 94 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(閣法第七四号)(先議)要旨 本法律案は、石炭鉱山の大幅な減少等最近の鉱山における保安を巡る状況変化を踏まえ、機械器具等に係る国の検定の廃止等規制を大幅に簡素合理化するとともに、地域の鉱山保安行政とその他の産業保安行政とを一体的に実施するため、鉱山保安監督部を産業保安監督部に改組する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、鉱山保安法の一部改正 1 鉱業権者の義務 鉱業権者は、①鉱山における人に対する危害の防止、②鉱物資源の保護、③機械、器具及び建設物、工作物等の施設の保全、④鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 2 鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。 3 機械、器具等に関する制限等 鉱業権者は、機械、器具又は火薬類等の材料であって危険性の大きいものは、一定の技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。また、鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物等の施設を一定の技術基準に適合するように維持しなければならない。 4 鉱業権者による鉱山の現況調査等 イ 鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときは、鉱山の現況について、一定の事項を調査し、その結果を記録し、保存しなければならない。 ロ 経済産業大臣は、鉱山における保安のため必要があると認める場合には、鉱業権者に対し、保安に関する事項を調査し、その結果を記録し、保存することを命ずることができる。 ハ 鉱業権者は、鉱業の実施に際し、必要に応じ、鉱山における保安に関する事項を調査するように努めなければならない。 5 保安規程 鉱業権者は、鉱山における保安を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、保安規程を定め、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。鉱業権者が保安規程を定め、又は変更するには、保安委員会の議に付すか、又は鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない。 6 保安統括者等 鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を、また、保安統括者を補佐して保安に関する事項を管理させるため、保安管理者をそれぞれ選任しなければならない。 7 危害回避措置等 イ 鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置をとることができる。 ロ 鉱山労働者は、この法律若しくは経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料するときは、保安統括者等に対し必要な措置をとるべき旨を申し出ることができる。 8 鉱山労働者代表 鉱山労働者は、鉱業権者及び保安統括者等と保安に関する重要事項について協議し、保安統括者等の保安に関する職務の執行について協力し、勧告を行うため、代表者を選任することができる。 9 経済産業大臣等に対する申告 イ この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、鉱山労働者は、その事実を経済産業大臣、産業保安監督部長又は鉱務監督官に申告することができる。 ロ 鉱業権者は、当該申告をしたことを理由として、当該鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 二、経済産業省設置法の一部改正 経済産業局の所掌事務から火薬類の取締り、高圧ガスの保安等の産業保安に係る事務を除き、原子力安全・保安院に置かれている鉱山保安監督部を産業保安監督部とする。産業保安監督部は、原子力安全・保安院の所掌事務のうち、産業保安の確保に関する事務を所掌する。 三、施行期日 この法律は、一部を除き平成十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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