平成16年5月10日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 71 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月14日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成16年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月11日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成16年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年4月28日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、硫酸ピッチの不適正な保管や廃棄物の処理施設における甚大な事故の発生など、最近における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、その適正な処理を確保するため、廃棄物が地下にある土地の形質の変更の届出、指定有害廃棄物の処理の禁止、特定の処理施設における事故時の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、産業廃棄物の不適正処理の事案に対処するため緊急の必要があると認めるときは、環境大臣は、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができることとする。 二、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある指定有害廃棄物(政令で定める見込みの硫酸ピッチ)の不適正な処理を直罰をもって禁止することとするほか、廃棄物の不法投棄や不法焼却の目的で廃棄物の収集又は運搬をした者を処罰の対象とするなど、不法投棄の撲滅に向けた罰則の強化を行うこととする。 三、廃棄物の最終処分場の跡地などにおいて土地の形質の変更を行おうとする者に対し、その施行方法等を都道府県知事へ届け出ることを義務付けるなど、廃棄物が地下にある土地の形質の変更による生活環境の保全上のリスクを管理するための制度を創設することとする。 四、ごみ固形化燃料施設など、廃棄物の特定の処理施設において事故が発生し、廃棄物の飛散など生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その施設の設置者に応急措置の実施及び都道府県知事への事故の状況等についての届出義務を課すなど、廃棄物の処理施設における事故時の措置に関する制度を創設することとする。 五、廃棄物処理施設の設置手続を円滑に進め、再活用を促進するため、過去に許可を受けて設置された廃棄物処理施設と、その設置の場所、施設の種類、処理能力などの事項が同一の廃棄物処理施設の設置許可の申請については、生活環境影響調査書の添付及び公衆の縦覧を要しないこととする。 六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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