平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 70 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月9日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月18日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 121 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案(閣法第七○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められていることにかんがみ、判事補及び検事が、一定期間、弁護士としての職務を経験することを通じて、裁判官及び検察官としての能力及び資質の向上並びにその職務の充実を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 弁護士職務経験 1 弁護士職務経験は、判事補及び検事の同意を得て、最高裁判所又は法務省と受入先の弁護士事務所との間の取決めに基づいて行われる。 2 弁護士の職務を経験する者は、判事補又は検事の身分を離れて裁判所事務官又は法務省に属する官職にそれぞれ任命され、その身分を有したまま、弁護士となってその職務を行うものとし、公務には従事しない。 3 弁護士の職務を経験する者は、受入先の弁護士事務所に雇用されて弁護士業務を行い、当該弁護士事務所から給与を受けるものとし、国からは給与を支給しない。 4 弁護士職務経験の期間は二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、本人等の同意を得て、開始の日から引き続き三年を超えない範囲内で期間を延長することができる。 5 その他、弁護士職務経験の終了、弁護士の職務を経験する者に関する服務等、国家公務員共済組合法・国家公務員退職手当法等の特例について、所要の規定を整備する。 二 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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