平成16年5月28日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 67 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月28日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月16日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年4月23日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月28日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(閣法第六七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法及び刑事訴訟法の特則その他の必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、対象事件 1 原則 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 法定合議事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの 2 対象事件からの除外 裁判員、その親族等の生命、財産等に危害が加えられるおそれがある事件については、例外的に、裁判官の合議体で取り扱う。 二、合議体の構成 1 裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とする。 2 第一回公判期日前の準備手続を主宰した裁判所は、準備手続の結果、被告人が公訴事実を認めている場合において、検察官、被告人及び弁護人に異議がなく、かつ、事件の内容等を考慮して適当と認めるときは、事件を裁判官一人及び裁判員四人の合議体で取り扱うことができる。 三、裁判官・裁判員の権限及び評決 1 有罪・無罪の決定及び量刑の判断は、裁判官と裁判員の合議体の過半数であって、裁判官及び裁判員のそれぞれ一人以上が賛成する意見による。 2 法令の解釈及び訴訟手続に関する判断は、裁判官の過半数の意見による。 四、裁判員の資格・選任手続等 1 衆議院議員の選挙権を有する者の中から、一年毎に無作為抽出で裁判員候補者名簿を作成し、裁判員は、その中から事件毎に無作為抽出する。 2 欠格事由及び就職禁止事由等に該当する者、不公平な裁判をするおそれがある者並びに当事者から理由を示さない不選任請求をされた者は、裁判員となることができない。辞退事由に該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 3 裁判員は、公判期日への出頭義務、守秘義務等の義務を負う。義務違反その他一定の場合に、裁判員は解任される。 4 裁判員には、旅費、日当等を支給する。 五、裁判員の参加する裁判の手続 1 裁判所は、第一回公判期日前に、公判前整理手続を行わなければならない。 2 裁判官、検察官及び弁護人は、裁判員の負担が過重にならないようにしつつ、裁判員が十分に職責を果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすくすることに努めなければならない。 3 裁判員の証人に対する尋問、被告人に対する質問等に関する規定を設ける。 六、評議 1 裁判長は、裁判員に必要な法令の説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるよう整理し、裁判員の発言機会を十分設けるなど、裁判員が職責を十分に果たすことができるよう配慮しなければならない。 2 裁判官と裁判員が行う評議並びに裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見とその多少の数については漏らしてはならない。 七、裁判員の保護のための措置 1 労働者が裁判員であることを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 2 何人も、氏名等の裁判員を特定するに足りる情報を公にしてはならない。 3 何人も、被告事件に関し、裁判員に接触してはならない。 八、罰則 1 裁判員又は補充裁判員に請託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 審判に影響を及ぼす目的で、裁判員等に意見を述べたり、情報を提供した者も1と同様とする。 3 裁判員等に対し、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 4 裁判員若しくは補充裁判員又はこれらの職にあった者が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、裁判員等の職にあった者が、財産上の利益を得る目的がなく評議の経過を漏らした場合には、五十万円以下の罰金に処する。 5 裁判員候補者が、質問票に虚偽の記載をした場合は、五十万円以下の罰金に処する。 九、附則 1 国は、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するためには、国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるようにすることが不可欠であることにかんがみ、そのために必要な環境の整備に努めなければならない。 2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の 参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする。 十、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 なお、本法律案は、衆議院において、裁判員等又は裁判員等の職にあった者の守秘義務違反に対する罰則のうち懲役刑について「一年以下の懲役」から「六月以下の懲役」への引下げ、国に対して国民が裁判員として裁判に参加しやすい環境を整備する努力義務を課す旨の規定及び施行三年後の見直し規定の附則への追加等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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