平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 66 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(行政事件訴訟法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月2日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 84 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
行政事件訴訟法の一部を改正する法律案(閣法第六六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、行政事件訴訟につき、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るため、当事者適格に関する規定の整備、義務付け訴訟及び差止訴訟の法定、本案判決前における仮の救済の制度の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、救済範囲の拡大 1 原告適格の判断において、法律の趣旨・目的や処分において考慮されるべき利益の内容・性質などを 考慮すべき旨を規定する。 2 一定の要件の下で行政庁が処分をすべきことを義務付ける訴訟類型として、義務付け訴訟を法定する。 3 一定の要件の下で行政庁が処分をすることを事前に差し止める訴訟類型として、差止訴訟を法定する。 二、審理の充実・促進 裁判所は、釈明処分として、行政庁に対し、裁決の記録や処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる。 三、行政事件訴訟をより利用しやすく、分かりやすくするための仕組み 1 被告適格を有する行政庁を特定する原告の負担を軽減するため、抗告訴訟については処分をした行政 庁の所属する国又は公共団体を被告とする。 2 国又は独立行政法人等を被告とする抗告訴訟の管轄裁判所を拡大する。 3 「処分があったことを知った日から三か月」とされている取消訴訟の出訴期間を六か月に延ばす。 4 行政庁は、処分又は裁決をする際、その相手方に対し、取消訴訟の被告、出訴期間、不服申立前置等 を書面で教示しなければならない。 四、本案判決前における仮の救済制度の整備 1 執行停止の要件について、損害の性質のみならず、損害の程度や処分の内容及び性質が適切に考慮さ れるように、「回復の困難な損害」の要件を「重大な損害」に改める。 2 一定の要件の下で、裁判所が、行政庁に対し、処分をすべきことを仮に義務付け、又は処分をするこ とを仮に差し止める裁判をすることができる制度を新設する。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 |
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議案等のファイル | |
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