平成16年5月12日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 労働審判法案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 159回 | 提出番号 | 64 | 
| 提出日 | 平成16年3月2日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月30日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年4月22日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成16年4月27日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年4月28日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(労働審判法案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年3月16日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成16年3月23日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年3月30日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年5月12日 | 
| 法律番号 | 45 | 
| 議案要旨 | 
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(法務委員会)
 労働審判法案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い、個々の労働者と事業主との間における労働関係に関する民事紛争が増加していることにかんがみ、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図るため、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が行う労働審判の制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、労働審判手続の主体 裁判所は、裁判官である労働審判官一名、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員二名 で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。 二、労働審判手続の進行及び迅速な審理 1 労働審判手続は、地方裁判所において行うものとし、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には労働審判を行う。 2 労働審判手続は、労働審判官が指揮し、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日で審理を終結しなければならない。 三、労働審判 1 労働審判委員会は、当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。 2 労働審判に不服のある当事者は、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から二週間以内に裁判所に異議の申立てをすることができ、適法な異議の申立てがあったときは労働審判はその効力を失う。 3 適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 4 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。 四、訴訟手続との連携 1 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、労働審判手続の申立ての時に、労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 2 労働審判を行うことなく労働審判事件が終了した場合についても、1と同様とする。 3 1及び2の場合における訴えの提起の手数料については、労働審判手続の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めれば足りる。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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