平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 裁判所法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 159回 | 提出番号 | 63 | 
| 提出日 | 平成16年3月2日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月30日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年6月2日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成16年6月10日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年6月11日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(裁判所法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年3月16日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成16年3月23日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年3月30日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年6月18日 | 
| 法律番号 | 120 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| 
(法務委員会)
 裁判所法等の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、その保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての審理の一層の充実及び迅速化を図るため、裁判所調査官の権限の拡大及び明確化、審理における営業秘密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化、特許権等に関する侵害訴訟と無効審判との関係の整理等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、裁判所調査官の権限の拡大及び明確化 知的財産に関する事件において、裁判所調査官が、口頭弁論期日等において当事者に対する釈明や証人等に対する発問を行い、裁判官に対して意見を述べる等の権限を有する旨の規定等を設ける。 二、審理における営業秘密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化 1 裁判所は、当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で 使用し、又は開示してはならない旨を命ずることができる。 2 裁判所は、書類提出命令の審理に当たり、書類の提出を拒む正当な理由があるかどうかについて意見 を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等に対し、当該書類を開示することができる。 3 特許権等の侵害訴訟において、侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって営業秘密に該当 するものにつき当事者等が当事者本人又は証人等として尋問を受ける場合について、憲法の認める範囲 内での公開停止の要件・手続を明確化する。 三、特許権等に関する侵害訴訟と無効審判との関係の整理等 1 特許権等の侵害訴訟等において、特許等が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、 特許権者等は、相手方に対しその権利を行使することができない。 2 特許庁長官は、裁判所に対し、侵害訴訟等の訴訟記録のうち審判において審判官が必要と認める書面 の写しの送付を求めることができる。 四、施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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