平成16年5月12日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 私立学校法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成16年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月21日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成16年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(私立学校法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月30日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成16年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月12日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
私立学校法の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、私立学校審議会の構成の見直し 私立学校の校長等が委員総数の四分の三を超えることとする規定等を削除し、委員の資格、構成割合、推薦手続等は、都道府県知事の判断に委ねること。 二、理事会の設置等学校法人の管理運営制度の改善 1 学校法人設立時の寄附行為の認可申請に当たっての当該寄附行為の記載事項として、新たに役員の定数、任期、選任及び解任の方法並びに理事会に関する規定を加えること。 2 学校法人に理事会を置き、理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督することとするほか、理事会の招集方法、議長、定足数及び議決要件について定めること。 3 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理することとすること。 4 理事は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理することとすること。 5 監事の職務として、新たに学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出することを加えること。 6 監事は、評議員会の同意を得て理事長が選任することとするほか、評議員と兼ねてはならないこととすること。 7 理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならないこととすること。 8 事業計画については、理事長においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならないこととすること。 9 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならないこととすること。 三、財産目録等の閲覧制度の創設等 1 学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならないこととすること。 2 学校法人は、三の1の書類及び監査報告書を各事務所に備えて置き、在学者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならないこととすること。 3 学校法人の理事等は、財産目録等の備付けを怠り、又は財産目録等に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたときは、二十万円以下の過料に処することとすること。 四、施行期日等 1 この法律は、平成十七年四月一日から施行すること。ただし、四の3の規定は、公布の日から施行すること。 2 私立学校審議会の委員の任命並びに学外者からの役員の選任及び評議員会の同意を得て行う監事の選任に係る改正規定は、施行日以後に行われる委員の任命及び役員の選任について適用すること。 3 施行日前に設立された学校法人で、寄附行為に二の1の定めのないものは、平成十八年三月三十一日までに、これらの事項について寄附行為をもって定めなければならないこととすること。 4 評議員会に対する事業の実績の報告、事業報告書及び監査報告書の作成及び事務所への備付け並びに財産目録等の閲覧に係る改正規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る事業の実績及び財産目録等について適用すること。 5 事業計画に関する評議員会からの意見聴取に係る改正規定は、施行日以後の期日を期間の始期とする事業計画について適用すること。 |
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議案等のファイル | |
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