平成16年4月14日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成16年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月31日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年3月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年4月14日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、平成十四年十二月十二日に採択された「千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)附属書」の改正に伴い、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律は、国際航海船舶及び国際港湾施設の所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定 めることにより国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の防止を図るとと もに、国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置を定めることにより当該国際航海船舶に 係る危害行為に起因して国際航海船舶又は国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止を図り、 併せてこれらの事項に関する国際約束の適確な実施を確保し、もって人の生命及び身体並びに財産の保護 に資することを目的とする。 二、国際航海船舶の保安の確保 国際航海船舶の所有者は、保安規程の作成及び実施、船舶警報通報装置の設置並びに保安管理者の選任 等の措置を講じ、国土交通大臣による保安規程の承認及び船舶の検査を受け、船舶保安証書の交付を受け なければならない。 三、国際港湾施設の保安の確保 国際埠頭施設等の管理者等は、保安規程の作成及び実施、保安設備の設置並びに保安管理者の選任等の 措置を講じ、国土交通大臣による保安規程の承認を受けなければならない。 四、国際航海船舶の入港に係る規制 海上保安庁長官は、本邦の港に入港しようとする国際航海船舶等の船長に船舶保安情報を通報させ、必 要に応じて、当該船舶に対して立入検査等を行い、その結果等から合理的に判断して、当該船舶に起因し て国際港湾施設等に対して急迫した危険が生じるおそれがあり、かつ、当該危険を防止するため他に適当 な手段がないと認めるときは、入港の禁止等の措置を講ずることとする。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、平成十四年十二月十二日に採択された条約附属書の改正が日本国について効 力を生ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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