平成16年5月26日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 平成16年2月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月26日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成16年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月31日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成16年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月26日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農業委員会の設置に係る市町村の自主性を高めるとともに、その効率的な業務運営を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農業委員会を置かないことができる市町村に係る農地面積の算定方法について、生産緑地地区以外の市街化区域内の農地面積を算定から除外することとする。 二、農業委員会が行う法令業務以外の業務について、農地に関する業務及び農業経営の合理化に関する業務等に重点化を図ることとする。 三、選挙による委員の下限定数を廃止し、市町村の条例に委任することとする。 四、団体の推薦に係る委員の推薦主体に土地改良区を追加するとともに、団体の組合員も委員として推薦することができることとするほか、議会の推薦に係る委員の定数の上限を五人から四人に引き下げることとする。 五、選挙による委員のうち特定の者を対象にその解任を請求することができることとする。 六、選挙による委員の定数が二十一人以上である農業委員会においては、農地部会を任意で設置することができることとするとともに、農地部会以外の部会については、選挙による委員の定数に関わらず設置することができることとする。 |
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議案等のファイル | |
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