議案情報

平成16年6月23日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 48

 

提出日 平成16年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年6月9日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成16年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年6月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月1日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成16年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年6月23日
法律番号 131

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、少子高齢化の一層の進展等に対応し、私立学校教職員共済年金制度の長期的安定を図る等のため、基礎年金拠出金に対する国庫補助率の引上げ、七十歳以上の教職員等に対する退職共済年金等の支給調整措置の導入等の措置を講ずるとともに、育児をする加入者に対する掛金免除措置を拡充するほか、国家公務員共済年金制度の改正に準じて退職共済年金等の給付水準の調整、配偶者間の共済年金の分割制度の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、私立学校教職員共済法の一部改正
 1 基礎年金拠出金に対する国庫補助の割合を二分の一に引き上げることとすること。ただし、特定年度  (国民年金法等の一部を改正する法律案附則に規定する特定年度をいう。)の前年度までの間における  国庫補助は、次のとおりとすること。
  ① 平成十六年度においては、基礎年金拠出金の三分の一に相当する額に加え、二億五千八百六十八万   七千円を補助すること。
  ② 平成十七年度から特定年度の前年度までの各年度においては、基礎年金拠出金の三分の一に相当す   る額に加え、基礎年金拠出金の千分の十一に相当する額を補助すること。
 2 長期給付に係る標準給与の等級区分については、国家公務員共済組合の長期給付に係る標準報酬の等  級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところによりその上限の改定を行うことがで  きるものとすること。
 3 育児休業又は育児休業に準ずる休業を終了した加入者が、その終了日に当該育児休業に係る三歳未満  の子を養育している場合において、申出をしたときは、当該終了日の翌日の属する月以後三月間に受け  た給与の平均額を給与月額として、標準給与を改定すること。
 4 育児休業期間中に加え、育児休業に準ずる休業期間中についても掛金を免除すること。
 5 標準給与の定時決定等を行う場合におけるその算定の対象とすべき月に係る給与支払日数の下限を二  十日から十七日に引き下げること。
 6 七十歳以上の教職員等について、その者の給与等の月額と年金月額の合計額に応じた退職共済年金等  の支給調整措置を導入すること。
 7 長期給付の支給要件及び支給額の算定方式等について準用する国家公務員共済組合法の改正に伴い、  関係規定の読替え等を行うこと。
二、関係法律の改正
  私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)について、私立学 校教職員共済法において準用する国家公務員共済組合法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うこと。
三、施行期日
  この法律は、平成十六年十月一日から施行すること。ただし、一の3、4及び7の一部並びに二の一部 については平成十七年四月一日から、一の7の一部については平成十八年四月一日から、一の5について は平成十八年七月一日から、一の6及び7の一部並びに二の一部については平成十九年四月一日から、一 の7の一部については平成二十年四月一日から施行すること。
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議案等のファイル
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