議案情報

平成16年4月9日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 45

 

提出日 平成16年2月17日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月19日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成16年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年2月27日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成16年3月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年3月31日
法律番号 16

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第四五      号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、平成十六年度における国及び地方公共団体を通じた財政改革のための国の補助金等の整理及び合理化等に伴い、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る退職手当に要する経費及び児童手当に要する経費を国庫負担の対象外としようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、義務教育費国庫負担法の一部改正
  公立の義務教育諸学校の教職員に係る義務教育費国庫負担金の対象経費のうち、退職手当に要する経費 及び児童手当に要する経費について、国庫負担の対象外とすること。
二、公立養護学校整備特別措置法の一部改正
  公立の養護学校の小学部及び中学部の教職員に係る義務教育費国庫負担金の対象経費のうち、退職手当 に要する経費及び児童手当に要する経費について、国庫負担の対象外とすること。
三、その他
 1 この法律は、平成十六年四月一日から施行すること。
 2 政府は、一及び二に基づく措置については、公立の義務教育諸学校並びに公立の養護学校の小学部及  び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する平成十八年度末までの検討の状況  並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとすること。
 3 この法律による改正後の義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十六  年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十五年度以前の年度に係る経費につき平成  十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例によること。
 4 その他所要の規定の整備を行うこと。
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議案等のファイル
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