平成16年6月16日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 159回 | 提出番号 | 44 | 
| 提出日 | 平成16年2月17日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月16日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年4月26日 | 
| 付託委員会等 | 総務委員会 | 
| 議決日 | 平成16年5月11日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年5月12日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年3月31日 | 
| 付託委員会等 | 総務委員会 | 
| 議決日 | 平成16年4月13日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年4月16日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年5月19日 | 
| 法律番号 | 47 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| 
(総務委員会)
 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電波の有効利用を促進し、デジタル無線通信システムの円滑な導入を図るため、電波の迅速な再配分により周波数の使用期限が早期に到来する既存免許人に対して電波利用料を財源として給付金を支給する制度を設けるとともに、一定の無線局の開設について登録制度を導入するほか、サイバー犯罪に関する条約を踏まえて無線通信及び有線電気通信について罰則規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電波の再配分に関する給付金制度の導入 1 電波の利用状況の評価結果に基づき、一定の期間に満たない期間内で既存無線局の使用する周波数について使用期限を定める場合において、当該使用期限までに必要となる周波数の指定の変更申請等をしようとする免許人等に対して、当該使用期限の早期の到来により当該免許人等に通常生ずる費用に充てるための電波利用料を財源とする給付金を支給する措置を講ずることとする。 2 当該使用期限に係る周波数帯を新たに使用する電波の利用者等から、一定期間、所要の電波利用料を徴収することとする。 二、無線局の登録制度の導入 1 一定の条件を満たす無線局の免許に係る事前規制を一部緩和し、登録とする等の措置を講ずることとする。 2 有効期間等の登録に関する事項及び無線局の開設制限、取消要件等の登録を受けた無線局に対する監督措置を定めるほか、電波利用料に係る規定等を整備することとする。 三、サイバー犯罪に関する条約の締結に向けた国内法の整備 1 暗号化された無線通信を傍受して、その秘密の漏示又は窃用目的で、その内容を復元する行為及びその未遂並びにこれらに対する国外犯を処罰する措置を講ずることとする。 2 有線電気通信の秘密侵害罪及びその未遂罪に対する国外犯を処罰する措置を講ずることとする。 四、重要無線通信の確保に関する制度の合理化 電気通信業務用無線局に係る伝搬障害防止区域内において建築する一定の高層建築物等の建築主に対する工事制限期間を三年間から二年間に短縮することとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、無線局の登録制度の新設に関する改定規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、サイバー犯罪に関する条約の締結のための罰則規定の新設に関する改正規定は同条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。  | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
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