平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成16年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 111 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、景観法の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、都市計画法の一部を次のように改正する。 1 都市計画の地域地区について、美観地区を廃止し、景観地区を追加することとする。 2 景観行政団体は、条例で開発許可基準に景観計画に定める基準を追加することができることとする。 二、建築基準法の一部を次のように改正する。 1 景観地区内における建築物の高さの最高限度、敷地面積の最低限度等に関する建築規制を定めるとと もに、準景観地区においては、市町村の条例で、景観地区に準じた建築規制を定めることができること とする。 2 市町村は、景観重要建造物である建築物について、国土交通大臣の承認を得て、条例で、外観に影響 を及ぼす建ぺい率や斜線制限等の制限を緩和することができることとする。 三、屋外広告物法の一部を次のように改正する。 1 景観計画に屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示等の事項が定められた場合には、景観行政 団体の条例は、当該景観計画に即したものでなければならないこととする。 2 広告物の表示等を禁止することができる物件に、景観重要建造物等を追加する。 3 条例で広告物の表示等について許可制等の制限をすることができる区域を全国に拡大する。 4 違反広告物の除却等の命令違反があった場合における代執行の要件について、行政代執行法の特例を 設ける。 5 簡易除却制度について、その対象にはり札に類する広告物、広告旗等を追加するとともに、表示され てから相当期間の経過の要件を廃止する。 6 略式代執行又は簡易除却を行った広告物等に係る保管、売却、廃棄等の手続を整備する。 7 都道府県は、条例で屋外広告業を営もうとする者の登録制度を設けることができることとする。 8 都道府県は、広告物等の規制に関する条例の制定又は改廃に関する事務について、条例で定めるとこ ろにより、景観行政団体である市町村が処理することができることとする。 四、都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を次のように改正する。 都市開発資金の無利子貸付けの対象となる土地区画整理事業に、施行地区の全部又は一部が景観計画区 域に含まれるものを追加する。 五、施行期日 この法律は、景観地区に係る規定等を除き、景観法の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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