議案情報

平成16年6月11日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 32

 

提出日 平成16年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月12日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成16年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月1日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成16年4月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年6月11日
法律番号 103

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、急速な高齢化の進展等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保を図るため、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を義務付けることとするほか、高年齢者等の再就職の促進に関し所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 高年齢者雇用確保措置
1 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は当該定年の廃止のいずれかの措置を講じなければならない。この場合、事業主が、労使協定により継続雇用制度の対象労働者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を導入したものとみなす。
   なお、施行後三年を経過する以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、協定締結のための協議が調わないときは、就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることにより、継続雇用制度を導入することができる。
 2 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢については、平成二十五年四月一日までに段階的に六十五歳へ引き上げるものとする。
二 高年齢者等の再就職の促進措置等
 1 求職活動支援書の作成
 事業主は、離職を余儀なくされる高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面を作成し、交付しなければならない。
 2 募集及び採用についての理由の提示
   事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、その理由を示さなければならない。
 3 シルバー人材センター等の業務の特例
   シルバー人材センター等は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができる。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  ただし、一については平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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