平成16年4月14日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本学術会議法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成16年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月31日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成16年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(日本学術会議法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月16日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成16年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年4月14日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
日本学術会議法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中央省庁等改革基本法第十七条第九号の規定に基づき行われた総合科学技術会議における日本学術会議の在り方についての検討の結果等を踏まえ、日本学術会議の所轄、組織、会員の推薦方法等を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、所轄の変更 日本学術会議の所轄を総務大臣から内閣総理大臣に変更すること。 二、国際団体への加入 国際団体加入時に承認を行う大臣を内閣総理大臣に変更すること。 三、組織 1 日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任期を六年に変更すること。 2 日本学術会議の副会長を二名から三名に変更するとともに、副会長の選出手続を変更すること。 3 日本学術会議に置かれる部を七部から三部に改組するとともに、各部の副部長及び幹事の選出手続を変更すること。 4 日本学術会議に、幹事会を置くこととし、所要の規定を設けること。 5 日本学術会議に、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置くこと。 6 日本学術会議に、会員又は連携会員をもって組織される常置又は臨時の委員会を置くことができること。 7 事務局の職員の任免を行う大臣を内閣総理大臣に変更すること。 四、会員の推薦 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦すること。 五、施行期日等 1 平成十七年十月一日から施行すること。ただし、初回の会員候補者の選考に係る部分については、公布の日から、所轄変更に係る部分については、平成十七年四月一日から施行すること。 2 施行日までの間に必要な読替え規定を設けること。 3 現行の会員及び研究連絡委員会の委員の任期は、施行日の前日に満了すること。 4 初回の会員候補者を選考するために日本学術会議会員候補者選考委員会を置くこと。 5 組織等に関する引継規定を設けること。 |
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議案等のファイル | |
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