議案情報

平成16年7月8日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得譲与税法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 21

 

提出日 平成16年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月12日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年3月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得譲与税法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年2月19日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年3月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年4月1日
法律番号 26

 

議案要旨
(総務委員会)
   所得譲与税法案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、個人の所得課税に係る国から地方公共団体への本格的な税源の移譲を行うまでの間の措置として、毎年度の所得税の収入額のうち四千二百四十九億円に相当する額を所得譲与税として都道府県及び市町村に対して譲与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、趣旨
  この法律は、個人の所得課税に係る国から地方公共団体への本格的な税源の移譲を行うまでの間の措置 として所得譲与税を地方公共団体に対して譲与するため、必要な事項を定める。
二、所得譲与税
  所得税の収入額のうち四千二百四十九億円に相当する額をもって所得譲与税とする。
三、都道府県及び市町村への譲与の割合
  所得譲与税は、その二分の一に相当する額を都道府県に対して、その二分の一に相当する額を市町村(特 別区を含む。)に対して譲与する。
四、譲与の基準
  都道府県及び市町村に対して譲与すべき所得譲与税は、国勢調査による人口であん分して譲与する。
五、譲与の時期
  所得譲与税は、毎年度九月及び三月に、それぞれ当該年度に譲与すべき額の二分の一に相当する額を譲 与する。
六、使途
  国は、所得譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
七、施行期日
  この法律は公布の日から施行し、平成十六年度分の所得譲与税から適用する。
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議案等のファイル
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