平成16年4月1日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成16年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年2月19日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年3月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年3月31日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案 (閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、道府県民税及び市町村民税 1 道府県内又は市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫 が住所を有する市町村内に住所を有するものに対する均等割の非課税措置を廃止する。 2 老年者控除を廃止する。 3 市町村民税の個人の均等割の標準税率について、人口段階別の税率区分を廃止し、これを三千円(年 額)に統一する。 二、事業税 法律及び閣議決定等により通常の法人より資本等の金額が特に過大となっている法人等について、資本 割の課税標準の特例措置を創設する。 三、自動車税 排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税率を軽減し、新車新規登録から一 定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン 化」)について、税収中立を前提として行う。 四、道府県法定外普通税、市町村法定外普通税及び法定外目的税 1 法定外税について、一定の変更をする場合の総務大臣への協議・同意を廃止する。 2 法定外税の納税義務者であって当該納税義務者に課すべき当該法定外税の課税標準の合計が当該法定 外税の課税標準の合計の十分の一を超えると見込まれるものがある場合において、当該法定外税の新設 又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、議会において、当該納税義務者の意見を聴くもの とする。 五、固定資産税及び都市計画税 1 商業地等に係る平成十六年度分及び平成十七年度分の固定資産税及び都市計画税については、価格に 十分の六以上十分の七未満の範囲内において市町村が条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準額と した場合の税額までその税額を減額することができる措置を講ずる。 2 固定資産税の制限税率を廃止する。 六、市町村たばこ税 当該年度に納付された市町村たばこ税の額が課税定額を超える場合には、その超える部分に相当する額 を、当該年度の翌年度に、市町村から都道府県に交付するものとする。 七、自動車取得税 一定の燃費基準を満たす自動車に係る課税標準の特例措置を改め、その適用期限を平成十八年三月三十 一日まで延長する。 八、軽油引取税 脱税に関する罪の罰則の引上げ、製造等の承認を受ける義務等に違反して製造された軽油の譲受けに関 する罪の創設等軽油引取税に係る罰則を強化する。 九、狩猟税 狩猟者登録税及び入猟税を廃止し、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため の目的税として狩猟税を創設する。 十、その他の事項 1 標準税率によることを要しない場合に係る規定を整備する。 2 非課税等特別措置の整理合理化等を行う。 3 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法に基づき平成二十二年三月三十 一日までに取得される一定の空港の用に供する固定資産について市町村交付金の算定標準額を最初の十 年間その価格の四分の一(現行二分の一)の額とする。 十一、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成十六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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