平成16年4月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成16年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月16日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月9日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年3月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年3月31日 |
法律番号 | 7 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の定員を改めようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、裁判官につき、判事の員数を四十二人、判事補の員数を十人増加するほか、これまで沖縄の復帰に伴う 特別措置に関する法律中の特例規定に基づいて最高裁判所規則で定められていた裁判官の員数を裁判所職 員定員法中に組み入れ、これらを通じて判事の員数を千五百十七人に、判事補の員数を八百四十五人に、 簡易裁判所判事の員数を八百六人にそれぞれ改める。 二、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十人増加するとともに、これまで沖縄の復帰に伴う特別措置に関す る法律中の特例規定に基づいて最高裁判所規則で定められていた裁判所の職員の員数三百九十人を裁判所 職員定員法中に組み入れることにより、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二万二千七十三人に改める。 三、この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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