平成16年4月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成16年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月24日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年2月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正 する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成十六年度における国及び地方公共団体を通じた財政改革のための国の補助金等の整理及び合理化等に伴い、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国土利用計画法の一部を次のように改正する。 土地利用基本計画の作成等に要する経費の財源に充てるための交付金制度を廃止する。 二、都市再生特別措置法の一部を次のように改正する。 1 都市再生基本方針に定める事項に都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項を追加する。 2 市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都 市再生基本方針等に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」とい う。)を作成することができる。 3 市町村は、交付金を充てて都市再生整備計画に基づく事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施す る事業等に要する費用の一部の負担を含む。)をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交 通大臣に提出しなければならないものとし、国は、市町村に対し、提出された都市再生整備計画に基づ く事業等の実施に要する経費に充てるため、公共公益施設の整備の状況その他の事項を基礎として国土 交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 4 市町村は、一定の期間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定 又は変更をすることができるほか、都市再生整備計画に記載された市町村施行国道等事業に係る国道又 は都道府県道の新設又は改築を行うことができ、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うこと ができる。 5 独立行政法人都市再生機構は、市町村の委託(当該委託に係る契約が平成十九年三月三十一日までに 締結されるものに限る。)に基づき、都市再生整備計画の作成及び都市再生整備計画に基づく事業の促 進を図るために必要な調査等の業務を行うことができる。 三、この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、二の1から4までの改正は公布の日から起算 して三月を超えない範囲内で政令で定める日から、二の5の改正は平成十六年七月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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