議案情報

平成16年4月21日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 7

 

提出日 平成16年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月7日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成16年4月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月12日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成16年3月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年4月21日
法律番号 35

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付) 要旨
 本法律案は、中小企業に対する資金供給の円滑化を図るため、貸付債権の証券化手法の普及により無担保融資の拡大を促進するとともに、特殊法人等整理合理化計画等を実施するため、中小企業総合事業団の中小企業信用保険等の業務を中小企業金融公庫に行わせる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、中小企業金融公庫法の一部改正
 1 民間金融機関等による中小企業者に対する無担保融資の拡大を促進するため、貸付債権等の証券化を支援する業務を中小企業金融公庫の業務に追加する等の措置を講ずる。
 2 中小企業総合事業団が行っている中小企業信用保険等の業務を中小企業金融公庫に移管するための措置を講ずる。
二、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の日を独立行政法人都市再生機構法の成立の時とする。
 2 機構の行う繊維関係業務に関し、繊維振興基金及び繊維人材育成基金に係る規定を削除する。
三、施行期日
  この法律は、一部を除き、機構の成立の時(平成十六年七月一日)から施行する。
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議案等のファイル
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