平成16年4月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 159回 | 提出番号 | 6 | 
| 提出日 | 平成16年2月3日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月18日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年3月24日 | 
| 付託委員会等 | 財政金融委員会 | 
| 議決日 | 平成16年3月30日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年3月31日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年3月9日 | 
| 付託委員会等 | 財務金融委員会 | 
| 議決日 | 平成16年3月16日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年3月18日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年3月31日 | 
| 法律番号 | 15 | 
| 議案要旨 | 
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(財政金融委員会)
 関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、暫定関税率等の適用期限の一年延長及び個別品目の関税率の改正を行うとともに、知的財産権侵害物品の認定手続における輸入者名等の通報制度の導入、外国貿易船等が開港等に入港する際の旅客氏名表等の提出の義務化等のため所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、暫定関税率等の適用期限の延長及び個別品目の関税率の改正 1 平成十六年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率、石油関係の関税の還付制度、農産品に係る特別緊急関税及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を一年延長する。 2 石油化学製品製造用灯油及び軽油に係る軽減税率を設定する。 二、知的財産権侵害物品に係る認定手続の充実 特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある物品に係る認定手続が開始された場合に、輸入者の氏名等を権利者に通報するなどの制度を導入する。 三、税関における水際取締りの強化 1 外国貿易船等が開港等に入港した際の旅客氏名表等の提出の義務化等を行う。 2 関税額の審査について、事後の調査に重点を移すため、貨物を輸入した者において当該貨物に係る帳簿を備え付け、当該帳簿を関係書類とともに保存することとし、併せて延滞税の税額を軽減するための措置等を講じる。 四、その他 その他所要の規定の整備を行う。 五、施行期日 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、三、2(延滞税を軽減する措置を除く。)については、平成十六年十月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十六年度一般会計の関税増収見込額は約四億円である。  | 
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| 議案等のファイル | |
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