平成15年11月7日現在
第157回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 157回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成15年10月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年10月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年10月6日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年10月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年10月16日 |
法律番号 | 140 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第二号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、パンフレット又は書籍の頒布 1 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出 政党等又は参議院名簿届出政党等は、その本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関 する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載した ものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散 布を除く。)することができるものとする。 2 1のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができないものとする。 イ 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、 政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布 ロ 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する公職の 候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布 3 1のパンフレット又は書籍には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿 届出政党等の代表者を除き、その所属する公職の候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項 を記載することができないものとする。 4 1のパンフレット及び書籍には、その表紙に、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又 は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所並びに1のパンフレット又は書 籍である旨を表示する記号を記載しなければならないものとする。 二、罰則 候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が一に違反してパンフレット 又は書籍を頒布したときは、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮又は 五十万円以下の罰金に処するものとする。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行するものとする。 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行日以後初めてその期日を公示される衆 議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用する。 |
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議案等のファイル | |
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