平成15年11月7日現在
第157回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 157回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成15年9月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年10月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年10月6日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年10月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年9月29日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年10月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年10月16日 |
法律番号 | 141 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十五年八月八日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、期末手当及び期末特別手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定を行うとともに、職員がその在勤する地域を異にして異動した場合等における調整手当、自宅に係る住居手当及び通勤手当の制度の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 俸給表の改定 全俸給表の全俸給月額を引き下げる。 2 諸手当の改定 イ 初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を三十万七千九百円に引き 下げる。 ロ 扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万三千五百円に引き下げる。 ハ 住居手当について、自宅に係る手当の支給要件を新築又は購入から五年間に限る。 ニ 期末手当について、十二月期の支給割合を変更し、期末・勤勉手当の年間支給月数を四・四月に引 き下げる。 ホ 期末特別手当について、十二月期の支給割合を変更し、年間支給月数を三・三月に引き下げる。 ヘ 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万七千九百円に引き下 げる。 ト 調整手当について、職員がその在勤する地域を異にして異動した場合等における調整手当の支給要 件を異動等の前の地域に六箇月を超えて在勤していた場合等に限るとともに、当該調整手当の支給期 間を異動等の日から二年間に短縮し、さらに二年目については支給割合を異動等の前の八割に減じる。 チ 通勤手当について、交通機関等利用者に係る通勤手当を六箇月を超えない期間を単位として一括で 支給することとし、一箇月当たりの当該通勤手当の全額支給の限度額を五万五千円とするとともに、 自動車等使用者に係る通勤手当の使用距離区分を四段階増設する。 リ 期末手当及び期末特別手当について、六月期及び十二月期の支給割合を変更する。 二、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正 1 全俸給表の全俸給月額を引き下げる。 2 期末手当について、十二月期の支給割合を変更し、年間支給月数を三・三月に引き下げる。 3 期末手当について、六月期及び十二月期の支給割合を変更する。 三、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正 1 特定任期付職員に適用する俸給表の全俸給月額を引き下げる。 2 期末手当について、十二月期の支給割合を変更し、年間支給月数を三・三月に引き下げる。 3 期末手当について、六月期及び十二月期の支給割合を変更する。 四、施行期日 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行 する。ただし、一の2のトからリまで、二の3及び三の3は、平成十六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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