議案情報

平成16年1月23日現在 

第157回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 157回 提出番号 1

 

提出日 平成15年9月26日
衆議院から受領/提出日 平成15年10月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年10月6日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成15年10月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年10月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年9月29日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 平成15年10月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年10月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年10月16日
法律番号 146

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額等を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、防衛参事官等俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて引き下げる。
二、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合を改定する。
三、営舎外居住を許可された自衛官に支給する営外手当の月額を五千七百八十円(現行五千八百八十円)に引き下げる。
四、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の期末手当について、平成十五年度は十二月期の支給割合を百分の百六十に引き下げ、平成十六年度は六月期の支給割合を百分の百六十に引き下げ、十二月期の支給割合を百分の百七十に引き上げる。
五、調整手当の異動保障制度の改正のための一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、当該手当を自衛官に対して支給する場合の準用規定の整理を行う。
六、本法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、平成十六年度の学生の期末手当に関する規定及び調整手当の異動保障制度に関する規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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