平成15年6月18日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 156回 | 提出番号 | 114 |
| 提出日 | 平成15年3月18日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | |
| 衆議院へ送付/提出日 | 平成15年4月23日 |
| 先議区分 | 本院先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成15年4月11日 |
| 付託委員会等 | 環境委員会 |
| 議決日 | 平成15年4月22日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成15年4月23日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成15年5月29日 |
| 付託委員会等 | 環境委員会 |
| 議決日 | 平成15年6月6日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成15年6月10日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成15年6月18日 |
| 法律番号 | 97 |
| 議案要旨 |
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(環境委員会)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案(閣法第一一四号)(先議)要旨 本法律案は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、環境中への拡散を防止しないで行う遺伝子組換え生物等の使用等に係る承認制度を創設するとともに、そのような拡散を防止しつつ遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする者に対し適切な拡散防止措置を執ることを義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する事項、遺伝子組換え生物等の使用等をする者が配慮しなければならない事項等を定めた基本的事項を公表することとする。 二、環境中への拡散を防止しないで遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする者は、その使用等による生物多様性影響を評価した上で、その使用等に係る規程を提出して主務大臣の承認を受けなければならないこととする。 三、施設内での遺伝子組換え生物等の使用等をする者は、遺伝子組換え生物等が環境中に拡散することを防止するために主務大臣が定めた措置を執らなければならないこととするとともに、その措置が定められていない場合には、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならないこととする。 四、遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合等主務大臣が指定する場合に、輸入しようとする者は、主務大臣に届け出なければならないこととするとともに、主務大臣は、その者が輸入する生物について、検査を受けることを命ずることができることとする。 五、遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、相手国に対し通告をしなければならないこととするとともに、その使用等の内容等を表示したものでなければ輸出してはならないこととする。 六、この法律は、一部を除き、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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