平成15年6月11日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 156回 | 提出番号 | 31 |
| 提出日 | 平成15年2月7日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月16日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成15年5月21日 |
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 |
| 議決日 | 平成15年6月3日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成15年6月4日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成15年4月16日 |
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 |
| 議決日 | 平成15年5月15日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成15年5月16日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成15年6月11日 |
| 法律番号 | 71 |
| 議案要旨 |
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(農林水産委員会)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の景気動向の中で、新たにHACCP手法(危害分析重要管理点方式)を導入するに際し設備投資の面で課題が引き続き存在するとともに、最近における食中毒事故や食品への異物混入、さらには牛海綿状脳症の発生等を通じて、食品の安全性の確保や品質管理の徹底に対する社会的要請が一層高まっていることにかんがみ、食品の製造過程の管理の高度化を引き続き促進するため、農林漁業金融公庫がHACCP手法の導入等に必要な長期かつ低利の資金の貸付けの業務を行うことができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法人(指定認定機関)が作成する製造過程の管理の高度化に関する基準には、製造過程の管理の高度化の目標に加え、新たに、製造過程の管理の高度化の内容に関する基準を記載しなければならない。 二、食品の製造又は加工の事業を行う者が作成する製造過程の管理の高度化に関する計画(高度化計画)には、製造過程の管理の高度化の目標に加え、新たに、製造過程の管理の高度化の内容及び実施時期を記載しなければならない。 三、指定認定機関は、高度化計画の認定を受けた事業者が高度化計画に従って製造過程の管理の高度化を行っていないと認めるときは、高度化計画の認定を取り消すことができる。 四、法律の廃止期限を五年間延長し、平成二十年六月三十日までとする。 五、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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