平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成15年7月1日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年7月2日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 法務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年7月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 111 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案(法務委員長提出)(参第一七号)要旨 本法律案は、性同一性障害者が置かれている状況等にかんがみ、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「性同一性障害者」の定義 「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の 性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他 の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必 要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致し ているものをいう。 二、性別の取扱いの変更の審判 1 家庭裁判所は、性同一性障害者であって、①二十歳以上であること、②現に婚姻をしていないこと、 ③現に子がいないこと、④生殖腺がない又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、⑤身体につ いて他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることのいずれにも該当するもの について、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。 2 1の請求をするには、1の性同一性障害者に係る診断結果並びに治療経過及び結果その他の厚生労働 省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。 3 1の審判は、家事審判法における甲類に掲げる事項とみなす。 三、性別の変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定 めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなすが、審判前に生じた身分関係及び 権利義務には影響を及ぼさない。 四、検討 性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更 の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、性同一性障害者等 を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づ いて所要の措置が講ぜられるものとする。 五、戸籍法の一部改正 性別の取扱いの変更の審判があった場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に 在る者又は在った者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製 する。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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