平成15年6月11日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 112 |
提出日 | 平成15年3月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年5月9日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年5月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月11日 |
法律番号 | 76 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案(閣法第一一二号)(先議)要旨 本法律案は、平成十四年三月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」を実施する一環として、経済産業省関係の九法律に基づく検査、登録等の事務・事業について、経済産業大臣がこれを行わせる者を指定・認定する制度から、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた者がこれを行う制度へと改める等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、計量法の一部改正 計量器の校正等を行う事業者について、経済産業大臣の認定を受けることができる制度を、経済産業大臣の登録を受けることができる制度に改める等所要の改正を行う。 二、半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正 回路配置利用権(回路配置の創作者によるその回路配置の排他的利用権)等の登録に関する事務について、経済産業大臣が指定した者(指定登録機関)が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 三、消費生活用製品安全法の一部改正 特別特定製品(乳幼児ベッド等)の技術基準への適合性検査に関する事務について、主務大臣の認定・承認を受けた者(第三者検査機関)が実施する制度を、主務大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 四、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正 特定液化石油ガス(プロパンガス)器具等の技術基準への適合性検査に関する事務について、経済産業大臣の認定・承認を受けた者(第三者検査機関)が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 五、ガス事業法の一部改正 1 ガス工作物(ガス精製設備等)の使用前検査(技術基準への適合性を担保する検査)に関する事務について、経済産業大臣が認定した者(認定ガス工作物検査機関)が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 2 特定ガス用品(ガスストーブ等)の技術基準への適合性検査に関する事務について、経済産業大臣の認定・承認を受けた者(第三者検査機関)が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 六、電気用品安全法の一部改正 特定電気用品(電気温水器等)の技術基準への適合性検査に関する事務について、経済産業大臣の認定・承認を受けた者(第三者検査機関)が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 七、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正 揮発油、灯油、軽油に関する品質の分析を生産業者等から受託し、規格に対する適合性検査を実施する事務について、経済産業大臣が指定した者(指定分析機関)が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 八、電気事業法の一部改正 1 安全管理審査に関する事務(発電所等の設置者が行う自主検査の検査方法等その実施体制を審査する事務)について、経済産業大臣が指定した者(指定安全管理審査機関)が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 2 一般用電気工作物の技術基準への適合性に係る調査業務(一般家庭の屋内配電設備等の適合性調査等)に関する事務について、経済産業大臣が指定した者(指定調査機関)が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行う。 九、火薬類取締法の一部改正 火薬類取締法に定める火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の交付事務を、指定試験機関へ委託することができることを法律に明記する。 十、施行期日 一部を除いて、この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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