議案情報

平成15年7月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 航空法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 87

 

提出日 平成15年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月25日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年7月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年7月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(航空法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月20日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年5月27日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月29日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年7月18日
法律番号 123

 

議案要旨
(国土交通委員会)
 航空法の一部を改正する法律案(閣法第八七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における航空輸送をめぐる経済社会情勢の変化に的確に対応するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、航空機内にある者は、安全阻害行為等をしてはならないこととするとともに、機長が行為者に対して中 止命令をすることができることとし、命令に違反した者は五十万円以下の罰金に処することとする。
二、航空運送事業の許可の要件として、申請者の持株会社等の議決権の三分の一以上を外国人等が占めない こと等の事由を追加する。
三、有視界飛行方式で飛行する際の飛行計画の事前通報について、あらかじめ通報することが困難な場合に は飛行を開始した後でも、通報することができることとする。
四、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと する。ただし、二については、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとする。
 なお、本法律案は、衆議院において、機長の中止命令の対象となる安全阻害行為等の例示として、「航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為」を加えるとともに、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法第七十三条の四第五項の規定(安全阻害行為等に対する機長の中止命令規定)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨の規定を追加する等の修正が行われた。
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議案等のファイル
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