平成15年6月4日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成15年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成15年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月6日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成15年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月4日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資するため、正当な理由のない特殊開錠用具の所持等を禁止するほか、指定建物錠の防犯性能に関する表示制度を新設し、その他特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の防止対策の推進について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特殊開錠用具とは、ピッキング用具その他の専ら特殊開錠を行うための器具であって、建物錠を開くこ とに用いられるものとして政令で定めるものをいうこととし、また、指定侵入工具とは、ドライバー、バ ールその他の工具であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いら れるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものとする。 二、何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならず、また、指定 侵入工具を隠して携帯してはならない。 三、建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならないこととす るとともに、国家公安委員会は、これらの者から建物錠等の防犯性能の向上のため援助を受けたい旨の申 出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、必要な援助を行う。 四、国家公安委員会は、建物錠のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定める指 定建物錠について、その防犯性能に関し建物錠の製造又は輸入を業とする者が表示すべき事項及び表示の 方法その他表示に際して遵守すべき事項を定め、これを告示する。あわせて、告示されたところに従って 防犯性能に関する表示をしていない者に対する勧告及び命令の規定を設ける。 五、錠取扱業者は、建物錠を販売する相手方に対してその防犯性能を正確に説明するとともに、顧客の依頼 に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名及び住所を確認するよう努めなければならない。 六、附則において、出入国管理及び難民認定法の一部を改正し、特殊開錠用具の所持の禁止違反の罪に問わ れ、懲役又は禁固刑の判決を受けた者は、五年間日本への入国を禁止する等所要の規定を整備する。 七、本法律の施行日については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日とす る。ただし、指定建物錠の防犯性能の表示に関する規定については、公布の日から起算して一年を超えな い範囲内において政令で定める日とする。 |
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議案等のファイル | |
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